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雇用・能力開発機構の廃止について http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/tokusyu/noukai.html 雇用・能力開発機構の廃止について (平成20年12月24日 閣議決定) 「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において、独立行政法人雇用・能力開発機構は「法人自体の存廃について1年を目途に検討を行う」と、同機構が運営する私のしごと館は「1年以内に存廃を含めその在り方について検討を行う」と明記されたことを踏まえ、今般、必要な見直しを行い、以下の措置を講ずることとした。 T 全般的事項 独立行政法人雇用・能力開発機構に係るこれまでの種々の問題の指摘等を勘案し、抜本的な改革を行う。 @ 国の産業政策・中小企業政策等との連携を強化し、雇用対策や、国際競争力強化に資するものづくり支援の一環として、国の責任において職業訓練を行う組織とする。 A ユーザーである中小企業等の使用者や労働者の代表による組織運営への参画とコントロールが可能な仕組みを導入する。 B 施設・設備の無駄の排除等のため、外部専門家から成る第三者委員会を設けるなど、資産の効率的活用を徹底する。 C 各施設ごとに、地域の中小企業団体、各種教育訓練機関、地方公共団体、ハローワーク等の声を反映できる協議会を設けるなど、地域との連携を強化する。 その際、以下の観点から取組を進める。 D 職業能力開発業務と職業能力開発以外の業務を切り離す。 E 可能なものはできるだけ地方や民間にゆだねていくとの視点に立って、適切な役割分担を図る。その際、必要に応じ、地域の中小企業事業主等の意見を踏まえる。 F 業務及び施設について、真に必要かどうかを精査した上で、不要なものについては廃止するなど、スリム化を図る。 G 職業紹介業務を担うハローワークとの連携の強化に努める。 H 業務移管による十分な統合効果の発揮に努める。 U 法人の廃止 独立行政法人雇用・能力開発機構は廃止する。 @ 職業能力開発業務は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に移管する。 A その他の業務は、廃止又は独立行政法人勤労者退職金共済機構等へ移管する。 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に移管する業務については、同機構の既存業務とは区分経理し、厚生労働省が、産業政策及び中小企業の競争力強化に係る政策を所管する経済産業省に協議した上で、中期目標の策定、変更等を行う。 V 業務・組織の見直し 1.職業能力開発業務 (1)職業能力開発総合大学校 職業訓練指導員養成の在り方、コストパフォーマンスを抜本的に見直した上で、ものづくりに関するセンターオブエクセレンスとして、企業の競争力の強化に資する取組を行う。 (2)職業能力開発促進センター(ポリテクセンター) 財源(雇用保険料)及び人員を含め、各都道府県等の受け入れやすい条件を整備する。都道府県等が移管を希望するものについては、可能な限り移管する。 (3)職業能力開発大学校・短期大学校(ポリテクカレッジ) 財源(雇用保険料)及び人員を含め、各都道府県等の受け入れやすい条件を整備する。都道府県等の移管希望を具体的に把握する。希望する都道府県等への移管に当たっては、ブロックごとに水準を維持して運営・実施できることを前提とする。 (4)民間等への委託訓練 民間等への委託訓練の拡大を図る。委託訓練の内容が定型化しているものやモデルカリキュラム等に従えば実施できるものについては、都道府県に移管する。 2.その他の主な業務 (1)事業主への相談・援助業務等 雇用管理に関する相談・援助・助成金業務は、都道府県労働局の業務と一体的に処理する。 (2)勤労者財産形成促進業務 財形住宅融資業務は独立行政法人勤労者退職金共済機構へ移管し、財形教育融資業務は廃止する。 (3)雇用促進住宅に係る業務 雇用促進住宅に係る業務については、民間等への譲渡・廃止をするまでの間、暫定的に、関連する独立行政法人に移管する。 3.私のしごと館業務 私のしごと館業務は、遅くとも平成22年8月までに廃止する。その際、売却を含めた建物の有効活用に向けた検討を行うとともに、廃止に伴うコストの最小化という点に配慮する。 W 実施時期 以上の改革に必要となる法制上の措置については、平成22年度末までを目途に講ずるものとする。なお、法改正を待つまでもなく実施可能な事項については、速やかに実行に着手することとする。 |
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